合同会社×電子定款で会社の設立コストは抑えられる!?〜電子定款のやり方解説〜

スタートアップ企業において初期コストは可能な限り抑えたいものです。意外にかかる費用の中でも「会社設立費用」はかなり大きい方の金額ではなかったでしょうか?会社設立には、登録免許税や定款認定のための手数料、収入印紙代が発生します。「電子定款」を利用すれば、収入印紙が不要になります。本編ではその手順についてご説明いたします!

会社設立にかかる費用は・・・?

会社の設立には、登録免許税公証人手数料や謄本に貼付けする収入印紙代がかかります。また、株式会社と合同会社で設立にかかる費用が異なります。合同会社の場合は、登録免許税が株式会社よりも低く、また公証役場における定款の認証も不要です。そのため、株式会社と比較して設立の費用は少なくて済みます。

<会社設立にかかる費用>

項目株式会社合同会社
登録免許税150,000円60,000円
公証人手数料50,000円なし(認証が不要)
定款謄本交付手数料2,000円なし(認証が不要)
収入印紙代40,000円
(電子定款の場合不要)
40,000円
(電子定款の場合不要)
合計242,000円100,000円

定款には収入印紙を貼付けなければなりませんが、電子定款の場合は不要になります。費用をおさえたければ「電子定款」にすれば収入印紙代40,000円が発生しません。

合同会社✖️電子定款をすれば費用は最小!?

定款とは会社の憲法にあたるもので、組織・活動に定めた根本規則を記した書面のことです。この定款をWord等で作成し、PDFに変換し電子署名を加えます。それをCDやUSBに保存したものを電子定款と呼びます。定款は、株式会社、合同会社どちらでも定款を必要です。また、電子定款であっても株式会社の場合は公証役場での認証は変わらず必要です。

おおくぼ
(行政書士)

合同会社の場合で電子定款にすると、設立費用は60,000円になります。では、その手順をみてみましょう。

電子定款の作成〜提出までの手順

電子定款を作成する場合はそのための環境を整える必要があります。電子定款の場合には、PDF化・署名ができるソフト電子証明書オンライン申請用ソフトを準備します。また、作成のフローも紙定款よりも長くなります。

電子定款認証の手順

電子定款の作成の手順は、①定款作成→②定款の内容確認を公証役場に依頼→③PC環境を整える→④電子証明書取得→⑤定款のPDF化・電子署名→⑥オンライン申請登録→⑦公証役場で認証→⑧法務局で登記となります。

電子証明書とは

電子証明書は、電子文書における「実印&印鑑証明書」に相当するものです。電子証明書は法務省HPにもあるように下記の機関より取得します。

  • 「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)※HPはこちら
  • 「公的個人認証サービス」(地方公共団体)※HPはこちら
  • 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)※HPはこちら
  • 「電子認証サービス(e-probatio PS2)(株式会社NTTネオメイト)※HPはこちら

上記に加え、ICカードリーダーが必要になります。

オンライン申請用ソフトについて

公証役場に定款データを送信するためには、オンライン申請用ソフトが必要になります。法務省の『登記・供託オンライン申請システム』で登録、申請を行ってください。

電子定款を作成するためにかかる費用

電子定款の場合、PDFを作成、電子署名をするためのソフトが必要です。例えば、Adobe Acrobat Pro DCといったソフトがありますがそれなりのお値段がします。また当然ですが、これらのソフトをインストールするためのPCが必要です。

参照:Adobe Acrobat Pro DC

電子定款でポイントになってくるのが、「電子署名」です。こちらもわざわざ手続きをしなければならず、入手までには手数料と時間を要します。

株式会社の場合の定款認証は電子定款でも問題ない

株式会社の場合は定款認証が必要になりますが、この場合でも電子定款で問題ありません。

電子定款の場合であっても、オンライン申請のように公証人による定款認証も簡単になるかと言うと、実はそうではありません。結局、公証役場に足を運ばなければなりません。さらに紙の定款の場合は、あらかじめ訂正印の代わりに捨て印を押しておくことで現場での修正にも対応できますが、電子定款の場合は修正ができません。このため、必ず定款認定前に公証人に事前チェックを行うようにしましょう。チェックが終わったら、発起人全員(行けない場合は委任状)で公証役場に行きます。

<公証役場へ持参するもの>

必要なもの説明
①手数料(現金)52,000円程度
②印鑑証明発起人・社員全員分(3ヶ月以内に取得したもの)
③本人確認書類実質的支配者分
④実質的支配者の申告書事前に公証役場へ送付した情報の原本
⑤委任状電子署名をしない発起人・社員・設立者全員から電子署名をする人への委任状
⑥電子定款受取用媒体CD-R、USBメモリ等(公証役場で用意してくれる場合もあり)
 +謄本の請求書謄本を取得するための書類

結局のところ、電子定款作成のための環境が揃っていなければならないこと、また、認証の際にミスの訂正をその場でできないことを考えると、電子定款作成を自分でやることはあまりおススメできません。

おおくぼ
(行政書士)

専門家に依頼をすると、報酬金が発生します。極論にはなりますが、節約だけを考えるのであれば、報酬金が40,000円未満の会社に依頼するのがよいでしょう。

まとめ

以上、電子定款のための必要な手順とツールをご紹介いたしました。4万円の収入印紙代の節約は非常に魅力的ですが、手間が増えてしまいます。また、環境が整っていない場合は結局、出費も必要です。もし、時間的に余裕がある場合にはご自身で作成されるのもアリですが、サクッと専門家に依頼するのも一つの手だと思います。

ABOUT US

おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業