発起人って会社設立で必要?誰がどうやってなるの?

発起人とは株式会社を設立する上で、その企画をし定款に署名または記名押印をする者のことになります。では実際にはどういった人が発起人になり、どのようなことをしなければならないのか、本編では詳細にみて行きたく思います。

発起人の役割

株式会社の場合

発起人については会社法に定められており、発起人は法律に則って株式会社を設立しなければなりません。このように書くと難しく感じられるかもしれませんが、要するに株式会社の設立を企画し、そのための出資と事務を行うことになります。おそらく、多くのスタートアップ起業が1人もしくは少人数でスタートし、そのメンバーによってビジネスの範囲を決め、出資をし、事業をスタートさせることになると思います。それらに関わり、登記に必要な「定款」に署名・押印すれば、その人は“発起人”になるということです。

発起人は①定款の作成→②株主の確定→③出資の履行→④設立時役員等の選任→⑤設立の登記を行います。

合同会社の場合

合同会社の場合は、出資者=原則その会社の業務を執行する権限をもつことになります

そのため、出資をすると合同会社の社員となります。社員であるため、”発起人”と改めて称することはありませんが、定款を作成し、出資を行い、登記手続きを行うといったフローは株式会社と同様になります。

発起人のやること フロー一覧

おおくぼ
(行政書士)

具体的に、発起人がやらなければならないことを見ていきます。会社設立をする上で避けては通れないのでしっかり確認してみてください。

①定款の作成

発起人は定款を作成します。定款には載せなければならないこと(絶対的記載事項)が決まっており、これらについて決める必要があります。また、相対的記載事項の項目も記載しておくことが望ましいです。

絶対的記載事項

<必ず決めなければならない内容>

①目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額⑤発起人の氏名・名称・住所⑥発行可能株式総数

相対的記載事項

<定めがない場合にはその効力が認められない事項>

①変態設立事項(現物出資について、財産引受、発起人の報酬その他の特別利益、設立費用)②株式の内容・種類株式の定め など

任意的記載事項

<自由に定めることができる事項>

①取締役の員数②定時株主総会の開催時期 など

定款を作成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。なお、一度認証を受けた後の変更に関しては、公証人の認証は不要です。

②株主の確定

発起人は、株主を確定させなければなりません。設立時発行株式に関する事項及び株主となる者(株式引受人)を決定します。(「株式の割当て」と言います。)

設立に際して出資させる財産の価額又はその最低額は定款で定める必要があります。その他の事項は定款で定めない場合は、発起人の多数決で決めることができます。ただし、下記については定款に定めない場合は発起人の全員の同意を得て定めなければならないので、定款に盛り込んでおいたほうが無難です。

  1. 発起人が割り当てを受ける設立時株式の数
  2. ①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
  3. 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

③設立時役員の選任

発起人は、定款の認証が終わった後、遅滞なく引き受けた株式につき全額の払い込みをしなければなりません。また、出資をなかなかしない人に対しては、払い込みを催促をしなければなりません。

全員の払い込みが完了したら、通帳のコピーを取って払込証明書を作成します。

また、発起人は創立総会を招集しなければなりません。設立時募集株式の払込期日又は払込期間の末日のうち最も遅い日以降、遅滞なく行います。創立総会は株主総会に相当するものになります。

④設立時役員等の選任

株式会社の場合、出資する人=発起人でないこともあります。発起人以外の人に役員になってもらう場合は就任承諾書を作ります。ただし、設立時役員が選任されても、発起人は登記が完了するまで設立に関する事務を行わなけれなならないので注意です。

①~④を経て、⑤本店の所在地が属する法務局において登記をすれば完了です!

おおくぼ
(行政書士)

「面倒臭い!よくわからない!出資だけすればいいじゃん」と思われた方、もちろん「出資」だけする方法も株式会社にはあります。しかしそうするとまた別の手続きが必要になることと、そもそも1人会社ではできません。専門家に「委任」して手続きをお願いすることもできますよ。

発起人の責任

定款に名前を署名・押印する以上、発起人には責任が発生します。

まず、現物出資についてですが、現物出資や財産引き受けの対象である財産の会社設立時の価額が定款に記載された価額に著しく不足する際には、発起人や設立時取締役は会社に対して連携してその不足額を支払う義務を負います。

また、会社の設立に際してその任務を怠ったことにより会社に損害が発生すれば、連帯してその賠償をする責任を負います。職務遂行時に悪意又は重大な過失があり、第三者に生じた損害についても賠償をする責任を負います。

定款に”ただ名前を貸しただけ”のような人も同様の責任が発生するので注意しましょう。

まとめ

以上、株式会社設立時における発起人の役割を説明致しました。発起人は登記簿謄本に載せる事項を決め、また登記に向けての設立事務(定款作成、公正証書での認証、出資の管理、役員の決定)を行います。準備が完了擦れば、登記を行う役割を担います。発起人には、それなりの責任が発生しますので、安易に名前貸し等は行わないでくださいね・・・

ABOUT US

おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業