意外と考え出したら奥の深い「会社の本店所在地」。いざ決めようとしたら、どうしたらよい!?となる方も多いのではないでしょうか。自宅でいいの?実際に活動する営業所・テナントにすべき?そんな素朴な疑問に答えます。
登記の本店所在地を自宅にすることは可能?
結論から言うと、可能です。自宅で事業活動を行なっていなくても可能です。実は、登記簿に記載している本店住所を事業活動を行なっていない自宅に置いている会社は多くあります。
当然、自宅で仕事をすることを予定している場合には、必然的に自宅兼本店になります。自宅以外で仕事を予定している場合では、その営業所やテナントの住所で登記をすることになります。
<営業所があっても自宅を登記上本店にするメリット>
- 営業所・テナントがまだ未定の場合でも自宅なら登記できる
- 営業所・テナントを移転しても、本店移転の届け出をする必要がない
- 自宅を本店としていても、営業所・テナントで問題なく営業できる
なお登記において、支店等の届け出は特にする必要はありません。
自宅を本店とする際の注意点
それぞれに法人住民税が発生する場合がある
法人には住民税が発生します。例えば東京都の場合には、都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金になります。本店と支店が異なる市町村にある場合、それぞれに法人住民税が発生する場合があるので要注意です。もちろん、自宅と営業所・テナントが同一市町村内にあれば重複課税されることはありません。

(行政書士)
法人住民税は、所得にかかわらず資本金や従業員数に応じて課税されます。つまり赤字でも発生してしまうので、営業所ではない自宅を登記する場合は少し注意が必要ですね。
そのそも自宅登記が可能な物件であるか要注意!
登記したい物件が賃貸物件の場合、登記が可能かどうかは事前にオーナーに確認をしておく必要があります。例え寮や公営住宅でなくても、登記に難色を示すオーナーさんは多いです。必ず登記可能かどうか聞いておきましょう。
- 会社の寮、公営住宅、賃貸物件・・・登記がOKか事前にオーナーに確認しましょう。
- プレハブ、モデルハウス・・・登記できません。
- バーチャルオフィス・・・登記がOKか契約前に確認しましょう。登記できても、法人口座開設のハードルが上がっているので要注意です。
まとめ
以上、登記の本店所在地についてご説明いたしました。自宅を本店所在地として登記することは可能です。会社の所在地はなるべく変更する必要のない場所にしておくと後々楽ではあります。ただし、まずはその物件が登記が可能であるかを確認することが大事です。また、法人住民税も検討材料の一つにしてください。
(行政書士)
ちなみに定款には「〇〇県〇〇市」(最小行政区画)までの記載でOKです。番地等の記載は不要です。同区画内であれば、登記の変更なしで移転ができます。