会社設立において一番始めにすることは“許認可の有無”の確認!

許認可の有無にいて、会社設立に向けて準備を進めていく中でなるべく早いうちに意識しておくべきことになります。また、許認可の中には要件が厳しく細かいものもあり、準備に時間を要するものもあります。予定していた営業開始日に合わせてスケジューリングをしながら、会社設立の準備をしていきましょう。

会社設立を計画する際には、まずは“許認可”が必要かどうか確認しましょう。

“許認可”とは何か

事業を行う上で、許認可や届け出が必要な業種があります。その名前の通り、事前に行政機関に申請をして「許可」を得られないと営業できないものや、「届け出」をするだけのものがあります。いずれにしてもきちんと手続きを行わなければ無許可営業となり罰則の対象となります。

<営業の許認可の種類>

許可 すでに法令や行政行為によって課されている一般的な禁止を、行政機関に解除を申請するもの。※行政官庁に裁量が認められているため不許可もあり得ます。

認可 要件を満たしてれば認められるもの

届出 届け出ることにより営業が認められるもの

登録 行政機関に書類を提出し、帳簿に登録されれば成立するもの

“許認可”が必要な業種は意外と多い

営業の許認可が必要な業種は多岐に渡ります。許可を得るための申請書の提出先も保健所や警察署、都道府県等それぞれの管轄に提出することになります。以下に、一例を挙げます。

許可・届出の必要な主な業種

リサイクルショップ、警備会社、スナック、キャバレー等、風俗営業、麻雀、パチンコ、ゲームセンター、質屋、深夜喫茶店、廃棄物処理業、ガソリンスタンド、建設業、不動産業、旅行業、貸金業、運送業、一般人材派遣業、酒屋、飲食店、理容・美容院、クリーニング店、旅館・ホテル業、公衆浴場、薬局、食肉・魚介類の販売、菓子製造業、乳製品製造業、喫茶店営業

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なぜ、一番始めに確認するべきなのか

会社設立のフローを確認

会社設立の流れとしては、①準備期に許認可の有無の確認、事業計画署の作成、資金の調達、また基本事項を決定等の準備を行います。許認可によっては、物件等の条件もあるためそれらを念頭に置きながら準備を行います。

次の②設立前の段階では、定款の作成、及び登記に必要な書類の作成を行います。株式会社の場合は公証人役場での定款の認証も必要です。資本金の振込が完了したら、いよいよ登記手続きを行います。

許認可が必要な場合は、登記と営業所の物件の準備が完了後に③許認可の申請を行います。許認可が取得できれば、営業活動が開始できます。

会社設立において一番初めに許認可の有無、そして要件を確認する必要があるのは、許認可の要件を満たさないことが登記や物件の契約後に判明するとそれまでに発生した時間やコストが無駄になるからです。営業開始時期にも影響が出ますし、最悪の場合には法人設立は完了していても営業許可が取れないことがわかる場合もあります。このようなことを避けるためにも一番初めにしっかりと確認しておきましょう。

<会社設立のフロー>

“許認可”の申請は、“要件”を全て満たしてから

スムーズに営業活動を開始するためには、許認可の要件を把握した上で、会社設立の準備と許認可の申請の準備を並行して行う必要があります。許認可の中には、資産の要件や物件の要件、設備・内装の要件を満たす必要があるものもあります。物件に関するもの契約前によく注意してください。

<計画段階で準備が必要な許認可 一例> (※要件も一例です。)

業種許認可名人の条件
(欠格要件)
資産の条件物件の条件
古物商古物商許可ありバーチャルオフィスは✖️
有料職業紹介有料職業紹介事業許可あり資産総額ー負債総額>500万円以上(✖️事業数)
事故名義の預金額150万円+(事業数−1)
個人情報保護が可能な設備
面談室が必要
民泊簡易宿泊営業許可(等)あり物件の面積の要件あり
旅行業旅行業登録あり第1種旅行業 基準資産額3000万円以上
第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
飲食店食品営業許可あり設備に条件あり
スナック・キャバレーの場合は

立地の要件もあり

また、許認可を必要とするその業種を事業目的として定款に記載しておく必要あります。許認可に必要な要件を全て満たしてから申請を行います。

おおくぼ
(行政書士)

上記はほんの一例ですが、物件の要件資産の要件があるものもあることがわかります。また、未成年や破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等、取締役の欠格要件もそれぞれあります。

“許認可”の取得には時間と手間がかかります。

許認可の取得は、申請を行う行政機関に相談をするところから始まります。許認可の申請ではないので、ガイドラインがあり相談に行けば、要件や手続きについて教えてもらえます。また、許認可によってはローカルルールがある場合もあるため、事前に相談に行った方が確実です。

また、許認可を取得するために、さらに事前に満たしておくべき要件がある場合もあります。例えば、飲食店の場合は「食品営業許可」が必要ですが、それを取得するためには「食品衛生責任者」の講習を受けておく必要があります。

さらに、許認可には審査期間があります。現場の立入調査が必要な場合もあり、申請から許可まで数週間かかることもあります。営業開始日までのスケジュールは、審査期間も加味したものにしましょう。

許認可を取得せずに事業を始めると摘発されます。

起業予定のけいご

(登記も入り、箱も完成、いざ営業しようとしたら、許認可が必要…?しかも、今の物件では要件満たさない…!?ええい、今更どうしようもない、オープンしちゃえ!!)

おおくぼ
(行政書士)

絶対ダメです。摘発されます。

と、いうことにならないためにも、会社の設立は計画的に行いましょう。まず許認可の有無、そして要件を確認しそれを満たすように準備をしておくと非常にスムーズです。

外国人による会社設立にはさらにビザも関係あり

外国人の場合は、さらに営業開始までのフローが長くなります。会社の代表や役員に就任する場合、在留資格が「経営・管理」もしくは、身分系ビザ「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」のいずれかである必要があります。これ以外のビザの場合(例えば、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」等)は在留資格を「経営・管理」や「高度専門職1号」に変更してからでないと事業活動に関わることができません。

これらのビザの変更申請の手続きは、会社の登記を経て、営業活動に必要な許認可を取得した後に行います。在留資格「経営・管理」は、登記や許認可を取得しただけでは足りず、事業計画が認められるだけでなく、その他にも要件を満たす必要があります。

また、在留資格の変更申請(現在海外にいる場合は認定申請)の審査期間は数ヶ月を要します。当然、営業拠点を確保した状態が前提になるため家賃もかかったりと、事業開始までに長い時間コストを要します。なるべくスムーズに営業開始をするためにも専門家のアドバイスを必ず受けるようにしましょう。

おおくぼ
(行政書士)

「経営・管理」ビザは非常に難しく「不許可」となりやすい在留資格です。1年がかりになることもザラにあるので、計画的に進めましょう。

まとめ

以上、会社設立のフローと許認可取得に向けた準備について説明致しました。多くの業種で営業の許認可は必要です。スムーズに営業活動を進めるためにも、会社設立準備の早いうちに要件を確認し、登記と許可申請を同時並行で準備を行いましょう。必要な許認可の取得せずに営業を開始すると罰則の対象になりますので要注意です。

ABOUT US

おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業