定款作成が完成したら、いよいよ押印をして公証人役場や法務局に提出をします。その前に定款への押印をします。定款への押印は「契印」と言います。た、定款へはあらかじめ「捨印」を押印しておきましょう。意外に知らない「契印」「捨印」についてを定款を例に解説します。
もくじ
そもそも「割印」「契印」ってなに?
「割印」とは何か?
まず割印とは、2つ以上の文書にハンコをまたがるように押すことで文書の関連性を示す押印のことを言います。

例えば、2者間の契約書で同じものを2部作った際に、お互いに「割印」して各々保管すると思います。これは、同じ契約書であることを示すために押印しています。どちらかが後から不正に改ざんしたり、差し替えられることを防ぎます。
その他にも、【領収書】と【その控え】や【基本契約】と【その細則】等の場合にも割印が押されます。
定款に押印するのは「契印」になります。収入印紙の「消印」や製本された契約書の袋綴じ部分に「契印」を押しますが、どちらも「割印」と言われることが多いのではないでしょうか…
「契印」とは何か?
契印とは複数@えーじ以上の契約書等の書類が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコのことです。これも後からの差し替えを防止しする効果があります。
定款は複数ページにまたがります。各ページに発起人全員の実印で割印、もしくは袋綴じ部分に割印をすることになります。
定款の他にも、複数ページにまたがる【契約書】や、【株主総会議事録】等の場合にも契印が押されます。

(行政書士)
ちなみに契印は「けいいん」と読みます。
定款に押すのは「契印」
大前提!定款に押すのは「発起人実印」(そして全員分!)
定款に押印するのは【発起人】【全員】の【実印】です!
実印とは、市区町村の役場で印鑑登録をされた印鑑のことです。
繰り返しますが、定款に名前を記載する方全員の印鑑登録された印鑑(実印)が必要です。定款認証後の登記の際には、役員全員の実印が必要です。もし、これから印鑑登録をされる場合は同時に印鑑証明も取得しておきましょう。(株式会社で出資と役員を兼ねる場合は2通、合同会社の場合は社員各1通ずつ必要になります)

ええ!!登録が必要なのは会社の実印だけじゃないのか!?急いで役所に行ってきます!

(行政書士)
印鑑登録をする印鑑は特別なものでなくて大丈夫です。お手持ちのもので十分だと思います。
定款の場合の「契印」押印方法
定款の場合は、【ホチキス留め】の場合は各ページの見開き部分、最後の発起人記名押印欄に押印します。また、【袋綴じ】の場合は、表紙か裏表紙のどちらかの袋綴じ部分、最後の発起人記名押印欄に押印します。
押印するのは、発起人(=出資者)全員です。


【ホチキス留め】の場合は両ページにまたがるように、【袋綴じの場合】は紙テープと(裏)表紙にまたがるように押印します。
定款の場合は「捨印」も押しましょう

ステイン・・・?初めて聞きました。
捨印は、あらかじめ文書の余白部分に押印しておき、誤りが見つかったときに「訂正印」として利用できるようにしておくものです。定款の場合は修正が必要な場合は、発起人全員の訂正印を押印する必要があります。そのため、事前に最後のページの余白部分に発起人全員の捨印を押印があると訂正が容易です。

捨印を押すということは、訂正を他人に委ねることを意味します。便利ですが、信頼できる方の場合のみ使用するようにしましょう。
収入印紙への「消印」はどうしたらいい?
消印は貼付けした収入印紙が使用済みであることを証明するために押印します。消印は、定款においては2名以上の発起人がいる場合でも、発起人のうち1人が押印したので足ります。

しかし、定款は公証人役場での認証の際に修正を求められることもあるので、定款の場合に関しては貼付も消印押印もせず持参されることを推奨します。
まとめ
以上、定款に押印する「契印」「捨印」について解説しました。定款への押印は発起人(出資者)全員の実印で行います。実印とは役所で印鑑登録されたものになります。この実印を用いて、決められた場所に押印を行なっていきます。定款へ押印する際には参考にしてみてください。
(行政書士)
「契約書」にはハンコが必要です。その役割は様々で、それぞれ「割印」「契印」「捨印」「消印」「訂正印」「止め印」と名前があります。「割印」や「訂正印」は聞いたことあるけれども、馴染みのないものも多いですよね。