会社設立時における“資本金の決め方”について

「資本金」という単語はもちろん知っているけれども、いざ、定款作成!となった際に、意外に知らないことが多いことに気づかされる「資本金」について。本編では、資本金が何なのか、株式との関係、またいくらで設定すべきなのかを解説いたします!

そもそも“資本金”って何?

おおくぼ
(行政書士)

ではまず、そもそも”資本金”が何なのかみていきましょう。

資本金とは、設備投資や事業拡大等の目的をもって事業に投下する資金のことです。会社設立における“資本金”は事業を運営するために出費、投資する原資となるもので、発起人によって払われるものになります。

財務諸表上では、「貸借対照表」に載ってくるものになります。貸借対照表の貸方は株式会社の場合、負債と資本から成り立ち、そこでは企業の資産から負債を控除したものになります。

株式会社の場合は、出資をすると株式を発行することになります

おおくぼ
(行政書士)

ただし、現在は株式は不発行が原則のため印刷された「株券」は事情がない限りありません。

“資本金”は誰が払うの?

株式会社の場合

株式会社の場合、会社設立において「発起人」を設定します。発起人は設立時に資本金を出資をします。発起人は最低、1株以上の出資をする必要があり、複数人が発起人となることができます。

株式会社の場合、発起人は会社設立が完了したあと必ずしも役員になる必要はなく、単なる出資者としての存在でも問題ありません。また、設立後に役員になる人が発起人となり出資をする必要はありません。

発起人とは株式会社の設立を企画して、定款に署名または記名押印する者のことです。

合同会社の場合

合同会社の場合、原則出資者=役員となります。合同会社に出資をするということは、原則その会社の業務を執行する権限を持つことになります。ただし、定款で特別に定めれば業務執行権を与えないこともできます。

合同会社の場合は「出資金額の合計=資本金」になります。また、当然ながら合同会社には株式はありません。つまり、株主という概念はないため経営に携わらずに出資をする、ということは株式会社のように気楽にはできないことに注意をしてください。

“資本金”はいくらにすればいいの?

株式会社・合同会社の場合、資本金は「1円」から設定できます。しかし、これはあまりオススメできません。

極端に定額の資本金がオススメできない理由
  • 資本金は登記簿謄本に載ります。そして登記簿謄本は広く公開されるもので、取引先にみられた場合に信用力不足の判断をされる可能性がある。
  • 資本金以上の出費をすれば、それは帳簿上「借入」計上をすることになる。結果、創業してすぐに債務超過 (資本金額よりも赤字金額の方が大きくなる)に陥る可能性がある。このような状態になってしまうと、金融機関からの融資が厳しくなる可能性がある

結局、足りなくなってすぐに増資をするのであれば、初めから資本金額を適切な額に設定しておいたほうがスマートです。また、自己資本率(総資本に占める自己資本の割合)があまりに低いと融資にも影響がでかねませんが増資には定款の変更が必要になることから、予め余裕を持った金額を設定しましょう。予め必要な設備投資や創業後半年程度の運転資金がおさまるような金額を設定することが無難です。

逆に、資本金額を1000万円以上に設定する場合についても慎重になったほうがよいです。理由は、設立初年度から資本金額が1,000万円以上の場合、消費税が課税されることになります。それ以下の場合は、売上高次第では2年間消費税が非課税となります。そのため、理由がなければ資本金は1000万円以下に抑えるほうがよいでしょう。

おおくぼ
(行政書士)

資本金は会社設立が完了したらすぐに使用したり、開設した法人口座に移しかえたりしても大丈夫です。

株式と資本金の関係性について

先にも説明した通り、「資本金=株式」となります。一方で、定款では「株式の発行総数」を予め定めておくものになります。発行総数というのは、将来会社が定款を変更せずにどれくらいまで資本金を増資できるかを表すものになります。

増資をする際には、だいたい定款を変更するものではありますが、株式の発行総数は必ず決めなければなりません。迷われたら2000万円を目処に設定されてください。

資本金の出資は、現金意外にも“モノ”での出資も認められております。しかし、手続きが複雑なため、特段の事情がない限りしないほうがよいでしょう。

まとめ

以上、資本金についてご説明いたしました。資産(設備投資や開発費等)の合計金額から、妥当な金額を設定されることをお勧めいたします。資本金は少なすぎると会社の信用力のアピールに欠けてしまうこと、不必要に多すぎると消費税の非課税の優遇が受けられなくなってしまうことがあります。そのため、適切な金額を設定することが求められます。

ABOUT US

おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業