株式会社において取締役会は設置は必須なの?

株式会社を設立すると、「取締役」を1名以上置く必要があります。そうすると、「取締役会」はどうしたらいいの?という疑問が挙がってくるのではないでしょうか?会社法改正以降、株式会社には「取締役会」は必置の機関ではなくなりました。むしろ、スタートアップにおいて設立当初から取締役会を設置している企業は少なくなってきています。本編では、取締役会設置の要件について解説します。

そもそも、株式会社において必須なのは「取締役」と「株主総会」

おおくぼ
(行政書士)

まず、会社の意思決定を行う場は、取締役会ではなく株主総会です。

会社の意思決定は、株主総会で行うものです。しかし、大勢の株主がいる企業の場合、逐一株主総会を開いて事項を決定していくのはあまりにも非効率です。そのため、株主総会で決定しなければならない事項の一部を取締役会に委任することができます。

そもそも、株式会社において必須なのは「取締役」と「株主総会」であり、「取締役会」必ずしも必置の機関ではありません。

株式会社において、取締役は「1人」以上必要です。会社法改正以前は、取締役3名+監査役1名、さらに取締役会設置が基本でしたが、現在はその縛りがありません。そのため、近年では新設会社において取締役会を設置している会社は稀です。

おおくぼ
(行政書士)

取締役会を必ず置かなければならない会社もあります。(参考までに、)それは公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社です。

取締役って何する人?

取締役の役割って何?

取締役会非設置会社の場合、取締役は会社の業務を執行する機関です。株主は投資家であり経営のプロではない場合がほとんどのため、会社の業務を取締役にお任せできます。これに対して、取締役会設置会社の場合は取締役は単なる構成員にすぎず、会社の業務を執行する機関ではありません。

取締役になれる人

まず、設立時取締役は発起人によって指名され定款に記載されます。それ以降は、株主総会の普通決議によって選出されます。日本においては所有と経営の分離が望ましいとされているので、取締役は必ずしも出資者=株主である必要はありません。

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(行政書士)

公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできません。

取締役には欠格事由があります。以下の者は取締役になれないので注意してください。(当然、代表取締役もだめですよ!)

  • 法人
  • 成年被後見人・被補佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  • 会社法秩序に関する犯罪を犯し、刑に処せられ手間もない者
  • そのほかの法令違反により禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わっていない者

代表取締役の選出について

代表取締役は、会社の業務を執行し対外的に会社を代表する取締役のことです。取締役が1人の場合は、その人が「代表取締役」になります。取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議によって取締役から選定します。一方、取締役会非設置会社の場合は、定款定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から選定することができます。

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(行政書士)

多くのスタートアップ企業は、取締役会非設置会社になると思います。特段こだわりがなければ、定款には下記のような記載をしておくとよいです。

(代表取締役及び社長)

第○条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役は社長とする。なお等会社設立時の代表取締役の選定に関しても同様とする。

2 等会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。

3 社長は等会社を代表する。

取締役の責任について

取締役は、その会社に対して善管注意義務を負います。また、取締役は会社に対して忠実義務を負うことになります。株式会社の場合は、有限責任になりますのでもし会社が倒産してしまった場合に、抱えていた負債に対して債権者から損害賠償請求をされることはありません。しかし、やるべきことを怠った結果によって生じた損害や、悪意や重大な過失があった場合には賠償する責任を負います。

また、設立時取締役については発起人同様に会社設立事務に関して一定の責任が生じます。

まず現物出資について、現物出資や財産引き受けの対象である財産の会社設立時の価額が定款に記載された価額に著しく不足する際には、発起人や設立時取締役は会社に対して連携してその不足額を支払う義務を負います。

さらに、会社の設立に際してその任務を怠ったことにより会社に損害が発生すれば、連帯してその賠償をする責任を負います。職務遂行時に悪意又は重大な過失があり、第三者に生じた損害についても賠償をする責任を負います。

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(行政書士)

設立時取締役の責任は、発起人と同じような責任が生じます。

取締役会は何をするところなの?

取締役会の役割について

取締役会とは、全ての取締役で組織される合議制の機関になります。

取締役会の職務は下記になります。

  1. 業務執行の決定
  2. ここの取締役の職務の執行の監督
  3. 代表取締役の選定・解職

取締役会は、会社の日常業務についての意思決定は代表取締役や業務執行取締役に委任できますが、会社にとって重要な事項については取締役会で決議しなければなりません。(会社法362条4号)

取締役会で決議しなければならない事項
  • 重要な財産の処分・譲り受け
  • 多額の借財支配人その他の重要な使用人の選任・解任
  • 支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止
  • 募集社債に関する重要事項
  • 株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適性を確保するために必要な内部統制システムの整備構築
  • 定款の定めに基づく役員等の会社に対する損害賠償責任の免除
おおくぼ
(行政書士)

取締役会は、お金や人事、組織について等の会社にとっての重要な意思決定について行います。

取締役会を設置するための要件とは?

取締役会を設置する場合、取締役は3名以上必要になります

会社法改正以前の株式会社は、取締役3名以上、監査役1名以上の計4名以上が必要でした。しかし、それもなかなか難しかったことから名目上の取締役(非常勤役員)を置いて株式会社を設立したことも多かったです。現在では取締役会を設置しなくてもよいので、現在は非常勤役員を無理やりにも設置する必要はありません。(むしろ、余計な手続きが発生する原因になるのでオススメしません)

取締役会の開催要件について

取締役会は、3ヶ月に1回以上召集しなければなりません。招集権は、原則として各取締役が有しており、取締役会の1週間前(定款で短くすることも可)までに口頭や書面で招集することができます。

まとめ

以上、取締役及び取締役会についてご説明いたしました。会社法改正以前の株式会社は、取締役3名以上、監査役1名以上の計4名以上が必要でした。現在では株式会社は取締役1名から設立できるます。また、取締役会の設置の要件である“取締役が3名以上”いたとしても、役員同士の意思決定が十分にできているのであればわざわざ取締役を設置する必要もありません。(公開会社等条件によっては設置必須なので注意)

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おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業