法人の登記申請に必要な書類は9種類!会社のパターンごとに解説します

登記申請には定款の他にも書類が9種類必要です。その中でも時間がかかり手間がかかるのは「定款」「資本金の払込証明書」です。他のものはフォーマットもあり書く内容は複雑ではありません。しかし、そう思って着手してみると、株式会社・合同会社、発起人の人数によっても必要な書類が異なることが分かります。一体どれを持っていったらいいの?という疑問に答えします!

法人の登記申請な書類は9種類あります。

法人の登記申請に必要な書類は9種類あります。

おおくぼ
(行政書士)

以下の書類を揃えて、法務局に申請に行くことになります。

①登記申請書

会社の設立登記の申請書になります。株式会社の場合は「株式会社設立登記申請書」、合同会社の場合は「合同会社設立登記申請書」を作成します。

作成のポイント 登記の事由は払込証明書の日付と一致させる、課税標準準備金=資本金、日付=登記申請日

②登録免許税納付用台紙

その名の通り収入印紙を貼り付ける台紙になります。株式会社の場合は150,000円、合同会社の場合は60,000円になります。割印(消印)はしないでおきます。

③定款

定款は会社の憲法にあたるもので、組織・活動に定めた根本規則を記した書面のことです。株式会社の場合は定款を認証が必要で、認証が済んだものを添付します。最も時間と頭を使うものになるので、一番始めに取り掛かりましょう。

もしまだ作成ができていなければ、下記を参考に定款を作成してみてください。

株式会社の場合の公証役場での認証手順についてはこちらを参考にしてください。

④発起人決定書

株式会社の場合、定款では会社住所を最小行政単位までしか書かないことが一般的です。そこで、「発起人決定書」で本店所在地を具体的にどこにするのかを明らかにします。

作成のポイント 日付=払込証明書と同じ日付

⑤役職の就任承諾書・設立時代表取締役選定決議書(株式会社の場合)

株式会社の場合で、取締役・代表取締役・監査役に就任する場合は「就任承諾書」を作成します。1人で株式会やの取締役になる場合は、必然的に代表取締役になることは明白ですので不要です。ただし、出資していない場合は必要です。また、複数人の場合は「設立時代表取締役決議書」も作成します。

作成のポイント (就任承諾書)【株式会社】日付=定款認証日と同じ日付 【合同会社】日付=払込証明書の日付(設立時代表取締役選定決議書)日付=払込証明書の日付

⑤’代表社員及び資本金決定書・資本金決定書(合同会社の場合)

合同会社の場合で、2人以上の役員(社員)がいる場合は「代表社員及び資本金決定書」で代表社員を指定します。また同時に、「資本金をいくらに決めたのか」を明示する必要があります。役員(社員)が1人の場合は、「資本金決定書」を提出します。

作成のポイント 日付=払込証明書

⑥役員全員の印鑑証明書

設立時役員全員の印鑑証明書を取得しておきます。定款に取締役(株式会社の場合)・社員(合同会社)に名前のある人が対象です。

株式会社の場合は定款認証の際に公証役場にも提出しています。株式会社の場合は、あらかじめ2通取得しておきましょう。

ポイント 3ヶ月以内に取得されたもの

⑦資本金の払込証明書

定款作成(株式会社の場合は認証後)に資本金を振込手続きをした後に作成します。払込証明書へ押印、資本金を振り込んだ通帳のコピーを製本し割印をします。

⑧印鑑届出書

会社の印鑑登録をするための書類です。登記完了後に印鑑カードを取得すれば、会社実印の印鑑証明書を入手すできるようになります。

⑨OCR用申請用紙

法務局に電磁的データとして記録(登記)される内容である「登記すべき事項」を記載する用紙のことです。

起業予定のけいご

ええ〜〜〜〜!!定款以外にもこんなにあるの・・・?

おおくぼ
(行政書士)

そうですね、多く感じられるかもしれません。でも、手間がかかっているのは「定款」と「資本金の払込証明書」ですので、あと少しですよ!

株式会社・合同会社 役員の人数別パターン表

先のご説明した書類は、「株式会社」「合同会社」「役員の人数」によって必要書類が変わってきます。①申請書、②登録免許税納付用台紙、③定款、⑥役員全員の印鑑証明書、⑦資本金の払込証明書は、全てのパターンで必要です。一方で④発起人の決定書、⑤役職の就任承諾書、設立時代表取締役選定決定書、⑤’資本金決定書、⑤’代表社員就任承諾書は、パターンごとに変わってきます。ご自分の会社がどれにあてはまるのか、確認してから着手しましょう。

おおくぼ
(行政書士)

分かりやすく、一覧表にまとめました!

<登記申請 必要書類パターン表>

実際に作成してみましょう!

フォーマットのダウンロードはこちらから

登記申請書類は、書かれるべき事項が書かれていれば問題なく原則形式は自由です。法務局のホームページからもフォーマットをダウンロードすることができます。

ダウンロードはこちらから。(法務局HP『商業・法人登記の申請書様式』)

登記申請書類には「発起人」「役員」が登場し、それぞれどちらを書くべきがか異なってきます。書く内容は難しくありませんが、いずれも正しく書かなければなりませんので確認は怠らないでください。

<申請書類チェックポイント 最終確認は必ず!

各書類の登場人物 正しく書かれていますか?

 →発起人 出資者のこと 役員 実際の経営陣(必ずしも出資者ではない)

住所について 印鑑証明どおりの記載になっていますか?

日付について 各日付は正しく書かれていますか?

書類が完成したら、製本

書類が完成したら、個人実印・会社実印で押印をします。押印箇所が多い上に押す印鑑を間違えがちなので、よく確認しながら押印するようにしてください。

<各書類に押印する印鑑について>

個人実印押印 定款 発起人決定書 就任承諾書 資本金決定書 設立時代表取締役選定決議書

会社実印押印 登記申請書 払込証明書 印鑑届出書(※委任状部分は個人印)

押印が完了したら①〜⑦については、順に並べて製本(ホチキス留め)をします。製本をしたら契印(割印)をします。各書類には余白部分に捨印(訂正印のかわり)をあらかじめしておくと、当日の訂正対応が可能になるので忘れず押印するようにしましょう。⑧とOCR用紙については別に持参します。

まとめ

以上、登記申請に必要な書類についてご説明致しました。ここまで来れば登記まであと一息です!登記申請書類の山場は「定款」「資本金の払込証明書」にはなりますが、まだまだ作成しなければならない書類はあります。内容は難しい内容ではありませんが、名前や住所、そして日付を各々ただしく作成する必要があります。あまりに不備が多いと、申請が受理されずに予定していた日の設立ができなくなる場合もあるので、しっかり確認してから法務局に向かいましょう。

ABOUT US

おおくぼあきこ行政書士
東京都行政書士会所属 行政書士(登録番号:20080167) クライアントの視点を第一に、明るい笑顔と前向きな心を大切に日々業務に取り組んでおります。 <経歴> 2011年 立教大学経営学部卒業 2011〜19年 都内の菓子メーカーにて営業職として勤務 2019年 都内の行政書士事務所にて勤務 2020年 行政書士登録 2020年8月 ネクステップ行政書士事務所 開業