「融資」と聞くと「保証人」が連想されますが、創業融資においては必要かどうか気になるとことですよね。「保証人」と「連帯保証人」の違い、また「個人事業主」と「法人」によっても責任の度合いが変わってきます。本編では、創業融資における「保証人」について解説します。
創業融資制度の「保証人」についての確認
起業する際に主に利用されているのは、「日本政策金融公庫」の創業融資と、自治体・金融機関・信用保証協会の3者が協力して行われる「制度融資」です。
この2つの融資の制度は、「保証人」についての内容が異なってきます。
日本政策金融公庫の創業融資 | 制度融資 |
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「無保証人」でも利用可 | 原則、法人代表者を除き連帯保証人は不要 |
「保証人」・「連帯保証人」の違いとは
一言に「保証人」と言っても、民法上「保証人」と「連帯保証人」に分類されます。そして、同じ「保証人」でも内容は大きく異なります。その違いについて説明いたします。
保証人とは
「保証人」とは、担保の一つです。保証債務を負う人のことになります。融資の場合「保証人」となった場合、債務者が何らかの事情で返済ができなかった場合に、代わりに債務を負担する人を差します。
「保証人」には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が認められています。各単語の説明は下記になります。
- 催告の抗弁権 債権者から保証人が請求を受けた場合に、「まずは債務者に言ってください」と請求することができる権利
- 検索の抗弁権 債権者から保証人が請求を受けた場合に、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して「先に債務者に言ってください」と請求を拒否することができる権利
- 分別の利益 保証人が複数名いる場合は、種債務の金額を保証人の人数に応じて平等の割合で分割した金額分しか責任を負わない
連帯保証にとは
「連帯保証人」は、「保証人」よりも責任の“重い”保証を負うことになります。
先ほど説明した、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益は認められていません。
そのため、債権者が債務者よりも連帯保証人から回収する方が容易と思えば、債務者に返済能力があっても連帯保証人に対して催促することができます。そして、連帯保証人はそれを拒否することはできません。(実際には、債務者からの債権回収が困難になったら、請求されることになります)
銀行の融資においては、中小企業の場合は経営者が連帯保証人となることが多くなっています。
創業融資の場合は、日本政策金融公庫を利用すれば保証人・連帯保証人は不要です。これは大きな魅力ですね。
個人事業主と法人の責任の違いについて

(行政書士)
「保証人」の話から少し脱線しますが、個人事業主と法人の責任についても少し触れます。
融資の責任は、「有限責任」か「無限責任」かによっても責任の度合いが違ってきます。
個人事業主は「無限責任」になります。
事業運営で発生した負債は返済しなければなりません。
「株式会社」と「合同会社」は、「有限責任」になります。
「有限責任」ということは、会社が倒産しても会社の負債に関して、個人は出資した範囲内でその責任を負うということになります。つまり、会社設立した時に資本金として出資したお金は返ってきませんが、それ以上負担する必要はありません。
法人の場合でも、「合名会社」と「合資会社」は「無限責任」になります。
このように、事業を運営する組織の形態によっても責任の度合いは異なってきます。
まとめ
以上、創業融資における「保証人」についてご説明致しました。
創業融資の場合、日本政策金融公庫の場合は保証人・連帯保証人は不要です。一方、制度融資の場合は経営者を除いて連帯保証人は不要ということになっています。連帯保証人の場合は、保証人よりも責任の度合いが重くなります。保証人不要という点では、日本政策金融公庫の場合の方が借りやすいかもしれません。
(行政書士)
日本政策金融公庫の場合は「無保証人」でOKですが、制度融資の場合は法人代表者が連帯保証人にならなければならない場合があります。